Home > 日本精神科看護技術協会とは > 定款 定款細則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この細則は、会務を執行するために必要な事項を定める。
(事務所の名称)
- 第2条
- 本協会の事務所を協会事務局という。
- 2
- 本協会は各都道府県ごとに支部を設けることとし、支部の事務所を支部事務局という。
- 3
- 本協会は、各都道府県ごとの支部を北海道・東北地区、関東甲信越地区、東海北陸・近畿地区、中国・四国地区及び九州・沖縄地区の5つの地区に分ける。
第2章 会員
(会員の資格)
- 第3条
- 正会員は本協会の目的に賛同して入会した保健師、看護師若しくは准看護師の免許取得者又は精神科看護技術の研究者であって、本協会の事務に専らたずさわる者若しくは正会員であった者が非就業者として引き続き本協会の事業に賛同すると会長が認めた者とする。
- 2
- 準会員は精神障害者の看護に従事する看護助手とする。
- 3
- 名誉会員は、次の基準に適合する者の中から理事会が承認した者とする。
- (1)
- 20年以上正会員であったこと。
- (2)
- 本協会の事業に顕著な功績があったと認められること。
- (3)
- 前号の功績の基準は、別に定める。
(顧問及び相談役)
- 第3条の2
- 本協会に顧問及び相談役を置くことができる。
- 2
- 顧問及び相談役は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
- 3
- 顧問及び相談役は重要業務について、会長の諮問に応える。
(入会の手続)
- 第4条
- 正会員として入会を希望するものは、入会申込書を各支部の支部長もしくは協会事務局を通じて理事会に提出し、理事会の承認を受けるものとする。入会申込者は、理事会の承認の時から正会員としての権利を行使できる。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、正会員になる申込書を提出し、年会費を納入した者は、本協会が主催する研修会、学術集会、こころの日活動などに、申込書提出時点から、正会員同等の参加ができる。
- 3
- 協会事務局は、正会員入会申込者の入会が理事会で承認されたときは速やかに会員名簿へ登録すると同時に会員証を発行しなければならない。
(会費未納会員の会員権喪失)
- 第5条
- 定款第8条(3)に規定する、会費を納入しなかった正会員の資格喪失時点は、当該事業年度の年度内に会費を納入しなかった日とする。
(退会の手続)
- 第6条
- 会員は退会しようとするときは、支部事務局を経由して(名誉会員にあっては直接)会長にも申し出なければならない。
- 2
- 前項の場合において、協会事務局及び支部事務局は、それぞれ会員名簿から退会者の氏名を抹消しなければならない。
(移動の手続)
- 第7条
- 会員が住所又は、勤務施設の変更により他の都道府県へ移動しようとする場合は会員証を添え旧所属支部事務局を経て、協会事務局へ申し出なければならない。
なお、支部は支部会員名簿の当該者氏名を抹消する。
- 2
- 協会事務局は、申出を受けた場合会員名簿を訂正し、会員証を改めて移動先の新所属支部事務局を経て本人に交付する。
(除名の手続)
- 第8条
- 定款第10条の規定に該当すると認められる場合にあっては、会長は理事会に本人の出席を求め、その弁明をきき、真意を調査するものとする。
第3章 会費
(会費の額)
- 第9条
- 会費は1ヵ年正会員8,000円、準会員2,000円とする。
(納付の期日)
- 第10条
- 正会員は正会員会費年額を、当該事業年度開始後1ヵ月以内までの間に納入する義務を負う。ただし、各都道府県の支部長が承認した場合においては、その納入期限を毎事業年度の年度内までとすることができる。
(納付会費)
- 第11条
- 一旦納付した会費は事由の如何を問わず返還しない。
第4章 運営
(会務の運営)
- 第12条
- 理事会は会の運営にあたって、理事の中から、会の業務のそれぞれにその業務を所掌する理事を任命する。任命された理事は、当該業務を執行する。
(事務局)
- 第13条
- 事務局は専務理事又は事務局長の責任において、次の書類等を保管管理する。
- (1)
- 印鑑の保管
- (2)
- 会員名簿
- (3)
- 会議録
- (4)
- 事業計画及び会務の記録
- (5)
- 会報、その他刊行物
- (6)
- その他必要とみられる書類
(会計)
- 第14条
- 会計は専務理事が管理し、次の帳簿を具備しなければならない。
- (1)
- 仕訳日記帳
- (2)
- 現金出納簿
- (3)
- 預金出納簿
- (4)
- 総勘定元帳
- (5)
- 各勘定元簿
- (6)
- 固定資産台帳
- (7)
- その他会計上必要な書類
- 2
- 会計年度決算報告及び会計年度予算書は総会の30日前に会員に配布しなければならない。ただし、未監査のものを配布することができる。
(雑則)
- 第15条
- その他運営に必要な事項については各種規程による。
附則
- 1
- この細則の変更は総会の承認を得なければならない。
- 2
- この細則は設立許可のあった日から施行する。
- 3
- この細則は、公益社団法人の設立登記の完了をもって廃止する。
(昭和51年5月15日施行)
(昭和57年7月23日一部改正)
(昭和61年5月21日一部改正)
(平成元年5月23日一部改正)
(平成2年5月30日一部改正)
(平成5年5月26日一部改正)
(平成6年12月7日一部改正)
(平成9年5月28日一部改正)
(平成11年5月26日一部改正)
(平成13年10月4日一部改正)
(平成14年7月17日一部改正)
(平成16年5月26日一部改正)
(平成21年7月24日一部改正)
(平成22年5月28日一部改正)
(平成22年8月24日)


