Home > 日本精神科看護技術協会とは > 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本協会は、社団法人日本精神科看護技術協会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本協会は、主たる事務所を東京都港区港南2丁目12番33号に置く。
- 2
- 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
- 第3条
- 本協会は、精神科看護に従事している者の専門的技術の向上及び人格の陶冶に努めるとともに精神科看護の充実向上、精神障害者の社会復帰の促進及び精神保健思想の普及に努めることにより、国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 精神科看護に関する教育
- (2)
- 精神科看護技術の研究
- (3)
- 精神科看護業務に関する調査
- (4)
- 精神科看護に関する資料及び文献収集並びに発行
- (5)
- 精神障害者の社会復帰に関する援助
- (6)
- その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
- 第5条
- 本協会の会員は、次の3種とし、正会員及び準会員(以下「構成員」という。)をもって民法上の社員とする。
- (1)正会員
- 本協会の目的に賛同して入会した保健師、看護師若しくは准看護師の免許取得者又は精神科看護技術を研究する者であって細則の規定によって、入会した者。
- (2)準会員
- 本協会設立以前から、精神障害者の看護補助業務に従事する者であって細則の規定によって入会した者。
- (3)名誉会員
- 本協会に顕著な功績があった者として細則の規定によって理事会が承認した者。
(入会)
- 第6条
- 正会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、別に定める入会申込書に当該年度の会費を添え、会長に申し込まなければならない。
ただし、前年度から継続して当該年度の会員になろうとする者は、この限りではない。
(会費)
- 第7条
- 構成員は細則の定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)
- 退会したとき。
- (2)
- 死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき。
- (3)
- 会費を納入しなかったとき。
- (4)
- 除名されたとき。
(退会)
- 第9条
- 会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第10条
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席した構成員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
この場合、その構成員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- (1)
- 本協会の定款又は規則に違反したとき。
- (2)
- 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第11条
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種類及び定数)
- 第12条
- 本協会に、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 20人以上25人以内
- (2)
- 監事 3人
- 2
- 理事のうち、1人を会長、3人を副会長、2人以内を専務理事、2人以内を常務理事、5人以上8人以内を常任理事とする。
(選任等)
- 第13条
- 会長、副会長、専務理事、常務理事及び理事は正会員の中から総会において選出する。
- 2
- 監事3人のうち2人は正会員の中から総会において選出し、1人は会員以外から総会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 3
- 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
- 4
- 理事に異動があったときは、2週間以内に登録し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 5
- 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
- 第14条
- 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務の代行の順位は理事会で決定する。
- 3
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
- 4
- 常務理事は、本協会の常務を分担処理する。
- 5
- 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会業務を執行する。
- 6
- 監事は、次に揚げる業務を行う。
- (1)
- 財産及び会計の状況を監査すること。
- (2)
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (3)
- 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は厚生労働大臣に報告すること。
- (4)
- 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は第4章若しくは第5章の定めにかかわらず、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は第4章若しくは第5章の定めにかかわらず、総会若しくは理事会を招集すること。
(任期)
- 第15条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
- 第16条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した構成員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。その場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
- 第17条
- 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
- 2
- 役員には費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
- 第18条
- 本協会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第19条
- 総会は、正会員及び準会員をもって構成する。
(権能)
- 第20条
- 総会は、この定款で定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
- 第21条
- 通常総会は、毎年1回以上開催する。
- 2
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事会及び評議員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2)
- 構成員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- (3)
- 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
- 第22条
- 総会は、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第23条
- 総会の議長は、その総会において、出席した構成員の中から選出する。
(定足数)
- 第24条
- 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
- 第25条
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
- 第26条
- やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
- 2
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
- 第27条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)
- 日時及び場所
- (2)
- 構成員の現在員数、出席した構成員数及び出席者氏名(表決委任及び書面表決者の場合にあっては、その旨を付記すること)
- (3)
- 審議事項及び議決事項
- (4)
- 議事の経過の概要及びその結果
- (5)
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
- 第28条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第29条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)
- 総会及び評議員会に付議すべき事項
- (2)
- 総会及び評議員会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)
- その他総会及び評議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
- 第30条
- 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
- 2
- 通常理事会は、毎年6回開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)
- 会長が必要と認めたとき
- (2)
- 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (3)
- 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
- 第31条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第32条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
- 第33条
- 理事会については、第24条から第27条までの規定を準用する。
第6章 常任理事及び常任理事会
(常任理事)
- 第34条
- 本協会に、常任理事5人以上8人以内を置くことができる。
- 2
- 常任理事は、理事の互選によって選出する。
- 3
- 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
(常任理事会)
- 第35条
- 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。
- 2
- 常任理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)
- 会長が必要と認めたとき。
- (2)
- 常任理事会構成員現在数の3分の1以上から招集の請求があったとき。
- 3
- 常任理事会は、会長が招集する。
- 4
- 会長は、第2項第2号による請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
- 5
- 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
- 6
- 常任理事会については、第31条第3項、第32条、第33条の規定を準用する。
第7章 評議員及び評議員会
(評議員)
- 第36条
- 本協会に、評議員30人以内を置くことができる。
- 2
- 評議員は、各地区の正会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
- 3
- 評議員は、評議員会を組織し、総会に付議すべき事項、総会で委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
- 4
- 評議員については、第15条、第16条の規定を準用する。
(評議員会)
- 第37条
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 2
- 評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)
- 会長が必要と認めたとき。
- (2)
- 評議員現在数の3分の1以上から招集の請求があったとき。
- 3
- 評議員会は会長が招集する。
- 4
- 会長は、第2項第2号による請求があったときは、その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
- 5
- 評議員会において議決した事項は、総会に報告し、その承認を求めなければならない。
- 6
- 評議員会については、第22条第3項及び第23条から第27条までの規定を準用する。
第8章 都道府県支部
(支部の設置)
- 第38条
- 本協会は都道府県ごとに一個の支部を置く。
(支部運営の組織)
- 第39条
- 各支部に支部運営の責任者である支部長を置く。支部長は支部運営にあたり支部に属する会員の意見を聴取する機関及び支部の活動を遂行する上で必要な役割を担う者を任命することができる。
- 2
- 理事会は、各支部の支部長を任命し解任する。この場合において理事会は、当該支部の会員の意見を参考にすることとする。
第9章 財産及び会計
(財産の構成)
- 第40条
- 本協会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
- (1)
- 会費
- (2)
- 寄付金品
- (3)
- 財産から生じる収入
- (4)
- 事業に伴う収入
- (5)
- その他の収入
(財産の管理)
- 第41条
- 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
- 第42条
- 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
- 第43条
- 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において、出席した構成員の3分の2以上の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
- 第44条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
- 第45条
- 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、賃貸対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した構成員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヵ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
- 第46条
- 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した構成員の3分の2以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(会計年度)
- 第47条
- 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第48条
- この定款は、総会において構成員の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
- 第49条
- 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において構成員総数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
- 第50条
- 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において構成員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の許可を経て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第11章 事務局
(設置等)
- 第51条
- 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
- 第52条
- 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1)
- 定款
- (2)
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3)
- 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
- (4)
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- (5)
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- (6)
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (7)
- 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- (8)
- その他必要な帳簿及び書類
第12章 補則
(委任)
- 第53条
- この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
- 1
- この定款は、厚生大臣の許可のあった日から施行する。
- 2
- この法人の設立当初の役員は第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までとする。
- 3
- この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は第19条第1項及び第29条の規定にかかわらず別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
(昭和51年5月15日施行)
附則
- 1
- この定款は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。
- 2
- この定款施行の際現に役員の任にある者は改正後の定款により選任されたものとみなす。
(昭和57年7月23日一部改正)
附則
- 1
- この定款は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。ただし、第11条第1項の改定規定は平成3年12月8日から施行する。
- 2
- この定款変更当初の第一副会長及び第二副会長は、第11条第2項の規定にかかわらず、理事会において選出する。
(平成3年12月3日一部改正)
附則
この定款は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。
(平成6年12月7日一部改正)
附則
この定款は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。
(平成9年10月6日一部改正)
附則
この定款は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。
(平成10年11月24日一部改正)
附則
この定款の一部変更は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
(平成13年10月4日一部改正)
附則
この定款の一部変更は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
(平成14年7月17日一部改正)
附則
この定款は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
(平成21年7月24日一部改正)
附則
この定款の変更は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。
(平成22年8月12日一部改正)
(平成22年8月24日)


